共済制度
小規模企業共済
小規模事業所の経営者・役員を対象にした「経営者の退職金制度」といえる共済です。
掛金は、1,000~70,000円(500円刻み)でご利用できます。所得控除扱いとなるので、節税と将来への貯蓄が同時にできる大変便利な共済です。
加入できるのは、「常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員、小規模企業たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2名まで)
詳細は「小規模企業共済」をご確認ください。
経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。
貸付が受けられるのは、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。
加入出来る方は、条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方です。
貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
また、掛金は損金または必要経費になります。
詳細は「経営セーフティ共済」をご確認ください。
特定退職金共済
従業員のための退職金制度です。
将来支払うべき退職金を、毎月計画的に準備することが出来ます。
《加入資格および条件》
商工会の地区内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳以上満76歳未満の、現在健康かつ正常に勤務就業している方
全従業員の加入が前提となります。
ただし、事業主・事業主と生計を一にする親族及び法人の役員(使用人兼務役員は除く)は加入できません。
《掛金および加入口数》
従業員一人につき、一口1,000円で最高30口まで。
掛金は全額事業主負担です。損金または必要経費に算入できます。
中小企業退職金共済
国がつくった従業員のための退職金制度です。
毎月の掛金は事業主が負担して金融機関に納付し、退職金は機構から退職した従業員に直接支払います。
加入できる企業は、業種によって異なります。
賃金、勤続年数に応じて掛金を選べます。国からの助成があるので事業主の負担も軽くなります。
また、掛金は損金または必要経費になり、全額非課税となります。
詳しくは「中小企業退職金共済事業本部」をご確認ください。
さいたま共済
埼玉県中小企業共済協同組合が取扱う共済制度です。
非営利ならではの手ごろな掛金に加え、事業者の場合は掛金を経費計上できます。
詳しくは「さいたま共済」をご確認ください。
商工共済
月額一口3,000円。「貯蓄共済」・「医療共済」・「ガン共済」商工会員のための共済を揃えました。ニーズに合わせてお選びください。
商工会業務災害保険
労災に関わる事故を幅広く補償します。従業員の就業中のケガに対する補償(死亡・後遺障害)に加えて、労働災害における事業者側の賠償責任(使用者賠償責任)についても補償します。
- 労災事故に関わる幅広い補償
従業員の就業中のケガに対する補償(死亡・後遺障害)に加えて、労働災害における事業者側の賠償責任(使用者賠償責任)も補償します。 - 労災保険支給と関係なく支払い
ケガに対する定額補償は、政府所管の労働災害保険の認定に関わらず、迅速に保険金を受け取ることができます。(※一部例外もあります。) - 契約は補償対象者無記名式
役員・従業員の人数に変動があった場合でも報告は不要です。また、パート・アルバイトの方も自動的に補償の対象となります。
詳しくは「商工会の業務災害保険」をご確認ください。
商工会ビジネス総合保険
「商工会のビジネス総合保険」は、既存制度で補償していたPL、リコールによる賠償責任に加え、施設、業務遂行、管理財物に対する賠償責任もラインナップし、会員事業者を取り巻く事業活動リスクを総合的に補償します。
- 「損害賠償責任に関する補償」「休業損害に関する補償※」「財物の損害に関する補償」など、事業活動を行う中で発生する様々なリスクに対して包括的に対応します。(商品設計や補償内容等は引受保険会社ごとに異なります)
- 業種に応じた細やかな補償に加え、リコール特約、情報漏えい補償など様々な特約が用意されています。
- 商工会のスケールメリットを生かした割安な保険料による制度設計になっています。
詳しくは「商工会のビジネス総合保険制度」をご確認ください。
全国商工会情報漏えい保険
個人情報の漏えいまたはそのおそれによる賠償リスク・費用損害リスクを補償します。
全国商工会連合会の団体保険制度であるため、一般での加入よりも割安な保険料でご加入できます。
また、商工会会員専用に、中小企業がご加入しやすいように制度設計しております。
詳しくは「全国商工会情報漏えい保険」をご確認ください。