【新規】寄居町地域経済活性化事業のご案内

2024年2月8日

寄居町商工会では、寄居町中小企業・小規模企業振興条例の制定に伴い、町内で実施する地域経済の活性化(販売促進、にぎわいの創出、新商品開発)等、新たな取組みに要する費用に対して、予算の範囲内において経費の一部を補助する制度を設けました。

★寄居町地域経済活性化事業チラシ

<新たな取組みに要する費用の例>
・新たにHPを作成
・SNS広告で販売促進
・デジタルサイネージを活用
・YouTube動画の作成
・新たに販促チラシを作成
・新たに会社ロゴを制作
・新商品開発に伴う設備導入
・集客イベントの開催

<交付対象事業について>
・町内で実施する地域経済の活性化(販売促進、にぎわいの創出、新商品開発)等、新たな取組みに対し、商工会の事業認定を受けた事業
・対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(展示会・商談会等を含む)、新商品開発費、委託・外注費

<補助率・補助上限額について>
単独枠 補助対象経費の1/2で5万円 ※補助対象経費10万円以上
連携枠 補助対象経費の1/2で25万円 ※補助対象経費50万円以上

<事業計画書について>
事業の提案を希望される方は、必要に応じてダウンロード願います。
寄居町地域経済活性化事業Word用様式
寄居町地域経済活性化事業PDF用様式

<事業認定について>
交付対象事業を決定するに当たり、書面審査を行います。なお、事業の提案にあたっては、事前に担当者までご相談ください。

<補助金の概要について>
・町内で実施する地域経済の活性化(販売促進、にぎわいの創出、新商品開発)等、新たな取組みに対し、商工会の事業認定を受けた事業。
・個人、法人等が単独もしくは、連携して多様なアイディアを出し合い企画して実施する取組みに要する費用に対して、予算の範囲内において経費の一部を補助します。

<交付対象者(申請者)について>
・次のいずれかに該当することが条件です。
①町内に住所又は事業所を有する個人
②町内に本店又は主たる事業所を有する法人

<補助金の交付要件等について>
(1)申請者は、町税の滞納がないこと
(2)申請者及び事業に関わるすべての店舗・事業所等が、次のすべての要件に該当すること。
①暴力団員又は暴力団関係者でないこと
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
③販売する物品等や提供するサービスが、政治的なもの又は公序良俗に反するものではないこと
(3)事業の目的が、政治的活動または宗教的活動ではないこと
(4)事業実施後に、事業の成果など報告を行うこと

<補助対象経費額の条件について>
①単独枠:交付対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象経費が10万円以上であること
②連携枠:交付対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象経費が50万円以上であること

<補助対象事業の実施期間について>
・事業認定後から、令和6年3月24日(日)までに完了し、実績報告できる事業

<補助対象経費について>
※交付対象事業の実施に要する経費が対象です。但し、次の費用は、対象経費にはなりません。
・事業開催に伴う会議及び直会、反省会に係る費用
・代表者及び事業に関わる店舗、事業所等の関係者への人件費、お礼、寸志
・有料で提供する商品、飲み物、食べ物
・宗教関係の支出
・備品購入費
・食糧費全般
・別の補助金、助成金等の交付を受ける経費
・その他、商工会長が適当でないと認める経費

<事業提案・申請から実施の流れについて>
①事前相談→②事業の提案(事業計画書、代表者の住所等が分かる書類)→③書面審査→④認定の決定→⑤事業の実施(事業認定後~令和6年3月24日(日)までに実施する取組み)→⑥実績報告書の提出(事業完了後、3月27日(水)までに提出してください。)→
⑦補助金額の確定、支払い→⑧令和6年度中に開催予定の報告会への参加依頼

※補助金の詳細は、寄居町地域経済活性化事業補助金交付要綱をご覧ください。

追記:令和6年2月22日 一部内容修正済

【本件へのお問合せ】
経営支援グループ 白川

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